就労継続支援B型事業所とは、A型と同じく障害があり一般就労が困難な場合に支援を受けながら働ける職場です。
A型との違いは、雇用契約を結ばないので最低賃金の保障がなく、工賃は最低賃金を下回ることが多いです。
自分のペースで働けるので、一般就労やA型事業所への移行も目指しながら作業できます。
学校卒業後にそのまま利用することはできず、利用のための条件があります。
B型事業所はどんな人が支援してくれるの?
B型事業所に必ず在籍しているのは、上図に記載した4つの役職です。
管理者:
利用者、スタッフ、業務、その他の管理を一括して行う人です。
サービス管理責任者:
アセスメント(利用者の能力等を客観的に評価する、利用者の要望をくみとる)及び個別支援計画作成やモニタリングの実施・利用者が自立した日常生活を営むことができるよう必要な支援等を行う人です。 支障がなければ管理者との兼務が可能です。
生活支援員:
障がいのある利用者の日常生活や身体機能・生活能力の向上に向けた支援を行う人です。
職業指導員:
障がいのある利用者が社会生活を営めるよう必要な訓練や技術指導を行う人です。
その他、事業所によっては以下のような役職のスタッフが在籍しています。
精神保健福祉士:
利用者の特性を把握して就職をサポートしたり、利用者の生活全般について相談に乗ったりします。
社会福祉士:
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対し、事業所での実習や職場探しを支援したり、就労の機会を与え訓練することで多様な就労機会を確保できるようにサポートします。
作業療法士:
生活リズムの確立やルールの遵守などが難しい利用者が、就職の準備を整えるのを支援する上でも役立ちます。
職場適応援助者(ジョブコーチ):
障害のある人が仕事に適応できるように、職場で障害のある人に付きそって支援をおこなったり、会社側にかけあって障害のある人が働きやすい環境を作る人のことです。
相談支援専門員:
障害のある人が自立した日常生活や社会生活を送ることができるよう、全般的な相談支援を行う人です。
B型事業所で気になるこんなところ
A型事業所・就労移行支援と同じく、働くうえで気になることはやはりあると思います。
ここでは「交通費」「昼食」を特に取り上げ、全国の事業所(一部)を調査してみました。
交通費でいちばん多かったのは自己負担でした。
他には補助を利用できたり全額支給する事業所もあったので、自分が通いやすい事業所を選ぶポイントになります。
昼食でいちばん多かったのは昼食あり(有料)でした。お店で買ったりするより割安のところも多かったです。
中には無料提供の事業所もありました。事業所選びの参考にしてください。
就労継続支援B型事業所を利用するにはどうしたらいいの?
就労継続支援B型事業所を利用するには、必ずしも障害者手帳が必要ではありません。
自治体により異なりますが、医師の診断書や定期的に通院している通院証明があれば利用可能です。
A型事業所と違い利用の年齢制限はなく、制度の利用期間もありません。
利用するにはまず通所したい事業所を決め、自治体の窓口でサービスを利用したい旨を伝えます。
それから生活状況などの聞き取り調査を受け、特定相談支援事業者にサービス等利用計画案を作成、提出します。
その後サービスを受けるための受給者証が発行されるので、それから就労継続支援B型事業所に通所開始となります。
就労継続支援B型事業所の利用料
就労継続支援B型事業所での利用料の自己負担額は、世帯収入によって月額が決められています。
●生活保護受給世帯:0円
●市町村民税非課税世帯(※1):0円
●市町村民税課税世帯(所得割16万円(※2)未満):9,300円
*入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(※3)
●上記以外:37,200円
(※1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象となります。
(※2)収入がおおむね600万円以下の世帯が対象となります。
(※3)入所施設利用者(20歳以上)・グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担上限金額が37,200円となります。