就労継続支援A型事業所とは、障害や難病があり一般就労の難しい方が、雇用契約を結び支援を受けながら働ける職場です。
雇用契約を結ぶため、最低賃金の保障があります。
仕事内容は軽作業・パソコン入力など、ある程度のスキルがあればこなせる内容になっており、一般就労も目指せます。
A型事業所の求人は、各自治体の障害福祉課やハローワークの障害担当窓口で紹介が受けられます。

A型事業所はどんな人が支援してくれるの?

A型事業所に必ず在籍しているのは、上図に記載した4つの役職です。

管理者:
利用者、スタッフ、業務、その他の管理を一括して行う人です。

サービス管理責任者:
アセスメント(利用者の能力等を客観的に評価する、利用者の要望をくみとる)及び個別支援計画作成やモニタリングの実施・利用者が自立した日常生活を営むことができるよう必要な支援等を行う人です。 支障がなければ管理者との兼務が可能です。

生活支援員:
障がいのある利用者の日常生活や身体機能・生活能力の向上に向けた支援を行う人です。

職業指導員:
障がいのある利用者が社会生活を営めるよう必要な訓練や技術指導を行う人です。


その他、事業所によっては以下のような役職のスタッフが在籍しています。

就労支援員:
利用される方の仕事探しや生産活動のサポートや就職後に職場に定着できるようにサポートする仕事です。

精神保健福祉士:
利用者の特性を把握して就職をサポートしたり、利用者の生活全般について相談に乗ったりします。

社会福祉士:
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対し、事業所での実習や職場探しを支援したり、就労の機会を与え訓練することで多様な就労機会を確保できるようにサポートします。

作業療法士:
生活リズムの確立やルールの遵守などが難しい利用者が、就職の準備を整えるのを支援する上でも役立ちます。

職場適応援助者(ジョブコーチ):
障害のある人が仕事に適応できるように、職場で障害のある人に付きそって支援をおこなったり、会社側にかけあって障害のある人が働きやすい環境を作る人のことです。

相談支援専門員:
障害のある人が自立した日常生活や社会生活を送ることができるよう、全般的な相談支援を行う人です。

A型事業所で気になるこんなところ

A型事業所で働くにあたって、気になることも多いと思います。
ここでは特に気になるであろう「交通費」「昼食」について、全国の事業所(一部)を参考に調べ、ランキング形式にしてみました。

交通費でいちばん多かったのは自己負担でした。
調べてみると、上限を設けて支給されたり自治体の補助を受けられたりする事業所もあるので、自分の働き方に合わせて検討するのがよいかもしれません。

昼食でいちばん多かったのは昼食あり(有料)でした。金額を明記していない事業所も多かったです。
昼食なしの事業所は、自分でお弁当などを用意する必要があります。

A型事業所を利用するにはどうしたらいいの?

A型事業所を利用するには、まず市区町村役所にA型事業所の利用を申請します。
事業所で計画相談員を紹介されますので、やりとりをして「サービス等利用計画書」を作成し役所に提出します。
事業所の利用が決定したら、「障害福祉サービス利用受給者証」が発行されるので、それを事業所に持って行き、契約を結んでから勤務開始となります。
当事業所では書類の作成や申請は事業所と計画相談員が受け持つので、利用者が役所で手続きをすることはありません。

就労継続支援A型事業所の利用料

就労継続支援A型事業所での利用料の自己負担額は、世帯収入によって月額が決められています。

●生活保護受給世帯:0円
●市町村民税非課税世帯(※1):0円
●市町村民税課税世帯(所得割16万円(※2)未満):9,300円
*入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(※3)
●上記以外:37,200円

(※1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象となります。
(※2)収入がおおむね600万円以下の世帯が対象となります。
(※3)入所施設利用者(20歳以上)・グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担上限金額が37,200円となります。