就労移行支援事業所とは、学校のように通所しながら働くためのサポートを受けられる場所です。
ひとりひとりに合わせた支援計画を立て、就職のための知識やスキルを学び、就職の準備をし、就労支援員に就職や体調などを相談したりできます。
就職後はスタッフと定期的な面談をしたりして、職場に定着するためのサポートも受けられます。

就労移行支援事業所はどんな人が支援してくれるの?

就労移行支援に必ず在籍しているのは、上図に記載した5つの役職です。

管理者:
利用者、スタッフ、業務、その他の管理を一括して行う人です。

サービス管理責任者:
アセスメント(利用者の能力等を客観的に評価する、利用者の要望をくみとる)及び個別支援計画作成やモニタリングの実施・利用者が自立した日常生活を営むことができるよう必要な支援等を行う人です。 支障がなければ管理者との兼務が可能です。

生活支援員:
障がいのある利用者の日常生活や身体機能・生活能力の向上に向けた支援を行う人です。

職業指導員:
障がいのある利用者が社会生活を営めるよう必要な訓練や技術指導を行う人です。

就労支援員
利用される方の仕事探しや生産活動のサポートや就職後に職場に定着できるようにサポートする仕事です。

その他、事業所によっては以下のような役職のスタッフが在籍しています。

精神保健福祉士:
利用者の特性を把握して就職をサポートしたり、利用者の生活全般について相談に乗ったりします。

社会福祉士:
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対し、事業所での実習や職場探しを支援したり、就労の機会を与え訓練することで多様な就労機会を確保できるようにサポートします。

作業療法士:
生活リズムの確立やルールの遵守などが難しい利用者が、就職の準備を整えるのを支援する上でも役立ちます。

職場適応援助者(ジョブコーチ):
就労移行支援事業所の支援員として勤務しつつ、必要時には企業へ訪問し支援することができます。就職後のフォローもできます。

相談支援専門員
就労移行支援を利用する方やそのご家族が、必要な支援を適切に受けるサポートをする人です。

就労移行支援事業所で気になるこんなところ

就労移行支援事業所も、A型・B型のように各事業所で補助が異なるところがあります。
ここでは「交通費」「昼食」に焦点をあてて、全国の事業所から抜粋して調べてみました。

交通費でいちばん多かったのは自己負担でした。
全額支給もそれに次いで多いので、事業所を選ぶときに確認してみるとよいかもしれません。

昼食でいちばん多かったのは昼食あり(無料)でした。
無料のところを選べば、自己負担なく栄養のバランスがとれた昼食をとれるので助かりますね。

就労移行支援事業所を利用するにはどうしたらいいの?

就労移行支援事業所はたくさんありますので、まずは気になった事業所に問い合わせて、資料請求をしたり見学の予約をします。
見学の際には疑問点や不安なことを相談することもできます。体験利用もできます。
「就労移行支援」は障害福祉サービスのひとつなので、利用するには自治体への受給者証の申請が必要です。
受給者証が届いたら、利用する就労移行支援事業所と利用契約を行い、正式に利用開始となります。
その後事業所のスタッフが個別支援計画を作成し、それに基づき個別のカリキュラムを組んでいきます。
就労移行支援を利用できるのは、一般就労をしたいと考えている65歳未満の方で、障がいや難病などのある方です。
利用期間は原則最長24ヶ月です。
ご本人または配偶者の所得に応じて利用料がかかる場合がありますが、9割以上の方は自己負担なく利用できています。

就労移行支援事業所の利用料

就労移行支援事業所での利用料の自己負担額は、世帯収入によって月額が決められています。

●生活保護受給世帯:0円
●市町村民税非課税世帯(※1):0円
●市町村民税課税世帯(所得割16万円(※2)未満):9,300円
*入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(※3)
●上記以外:37,200円

(※1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象となります。
(※2)収入がおおむね600万円以下の世帯が対象となります。
(※3)入所施設利用者(20歳以上)・グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担上限金額が37,200円となります。